下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和7年 問49

【問 49】 マンション管理士の登録等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンション管理士となる資格を有する者は、マンション管理適正化法第30条第1項各号に規定される登録欠格事由に該当する者を除き、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関。以下この問いにおいて同じ。)の登録を受けることができる。

2 国土交通大臣は、マンション管理士の登録が効力を失った場合には、その登録を消除しなければならない。

3 マンション管理適正化法以外の法律の規定により罰金の刑に処された者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない場合には、マンション管理士の登録を受けることができない。

4 マンション管理士でない者が、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した場合には、30万円以下の罰金に処される。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 3

1 正しい。マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、登録欠格事由に該当する者については、この限りでない。
*マンション管理適正化法30条1項

2 正しい。国土交通大臣は、マンション管理士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
*マンション管理適正化法34条

3 誤り。「マンション管理適正化法」の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者は、マンション管理士の登録を受けることができない。マンション管理適正化法「以外」の法律の規定により罰金の刑に処された者は登録を受けることができる。
*マンション管理適正化法30条1項2号

4 正しい。マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならないが、この規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
*マンション管理適正化法109条1項3号


【解法のポイント】肢4の罰則は、覚えていないという人が多かったと思いますが、その肢は保留にしても、正解は導けました。