下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成2年 問5

【問 5】 Aは、Bの代理人として、C所有の土地についてCと売買契約を締結したが、その際次に掲げるような事情があった場合、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 BがAに代理権を与えていなかった場合は、Cは、そのことについて善意無過失であり、かつ、Bの追認がないとき、Aに対して契約の履行の請求又は損害賠償の請求をすることができる。

2 AがBに隠れて当該土地の売買についてCからも代理権を与えられていた場合は、当該契約は効力を生じない。

3 CがAをだまして売買契約を締結させた場合は、Aは当該売買契約を取り消すことができるが、Bは取り消すことができない。

4 BがAに代理権を与えていなかった場合は、Cは、そのことについて善意であり、かつ、Bの追認がないとき、当該売買契約を取り消すことができる。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 3

1 正しい。無権代理人が、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。相手方が、この無権代理人の責任を追及するには、原則として善意無過失であることが必要である。
*民法117条

2 正しい。同一の法律行為については、双方の代理人となることを双方代理といい、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為以外の場合は、禁止されている。本肢では、AがBに隠れて自己契約をしていることから、本人が許諾しているとはいえず、本肢の契約は効力を生じない。
*民法108条

3 誤り。詐欺、強迫のように意思表示に瑕疵があった場合には、善意・悪意、過失の有無は、代理人について決するものとされる。したがって、CがAをだました場合、その契約を取り消すことができる。ただし、Aの代理行為の効果は本人Bに帰属するので、取り消すことができるのは本人Bであり、Aは、Bから当該契約を取り消すことについて代理権を与えられているというような事情がない限り、取り消すことができない。
*民法101条

4 正しい。無権代理人の相手方は、取消権を有するが、そのためには、本人の追認がないことと、善意(無過失までは不要)であることが必要である。
*民法115条


【解法のポイント】代理はほぼ毎年出題されます。今年も出題されるものとして準備しておいて下さい。宅地建物取引業法を勉強すれば分かるとおり、宅地建物取引業者は「代理」という形式を利用し、不動産の取引をすることも多いので、よく出題されるわけです。