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宅建 過去問解説 平成2年 問19

【問 19】 都市計画法に規定する都市計画の策定手続等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 都道府県知事又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ当該都市計画の案を公衆の縦覧に供しなければならないが、その案に係る区域内の土地の所有者は、縦覧期間満了後1週間以内の間、都道府県又は市町村に対して異議を申し立てることができる。

2 都市計画は都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために必要なものを定め、都市の将来の動向を左右するものであるので、市町村は、都市計画を決定するとき、議会の議決を経なければならない。

3 都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経るとともに、一定の場合国土交通大臣に協議し、その同意を得て、都市計画を定めるが、国土交通大臣の同意を要する都市計画については、その同意があった日から、その効力を生ずる。

4 都市計画は、総括図、計画図及び計画書によって表示され、土地に関し権利を有する者は、当該都市計画が定められている土地の存する都道府県又は市町村の事務所においてこれらの図書又はその写しを縦覧することができる。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 4

1 誤り。都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該公告の日から「2週間」公衆の縦覧に供しなければならず、関係市町村の住民及び利害関係人は、この「縦覧期間(2週間)満了の日」までに、都道府県又は市町村に、「意見書を提出」することができる。
*都市計画法17条1項2項

2 誤り。市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即したものでなければならず、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならないという規定はあるが、都市計画の決定に、議会の議決を経なければならないという規定はない。
*都市計画法15条3項、19条3項

3 誤り。「都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経るとともに、一定の場合国土交通大臣に協議し、その同意を得て、都市計画を定める」という前半部分は正しい。しかし、都市計画は、都市計画の決定があった旨の「告示があった日」から、その効力を生ずるのであり、これは国土交通大臣に協議し、その同意を得た場合であっても同様である。
*都市計画法18条1項3項、20条3項

4 正しい。都市計画は、総括図、計画図及び計画書によって表示され、都道府県知事及び市町村長は、これらの図書又はその写しを当該都道府県又は市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
*都市計画法14条1項、20条2項


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