下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成2年 問36

【問 36】 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所のもよりの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。

2 宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためそのもよりの供託所が変更した場合において、金銭と有価証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

3 宅地建物取引業者との取引により生じた債権であっても、広告業者の広告代金債権については、当該広告業者は、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有しない。

4 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、10万円以下の罰金に処せられることがある。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 3

1 誤り。営業保証金の供託は、あくまで免許を取得した宅地建物取引業者が行うものであって、先に営業保証金を供託し、その後に免許を取得するわけではない。
*宅地建物取引業法25条1項

2 誤り。宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、「金銭のみ」をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の「保管替えを請求」しなければならいが、「金銭及び有価証券、有価証券のみ」をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、営業保証金を「移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託」しなければならない。
*宅地建物取引業法29条1項

3 正しい。宅地建物取引業者と「宅地建物取引業」に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。広告業者の広告代金債権は、宅地建物取引業そのものにより生じた債権ではないので、当該広告業者は営業保証金から還付を受けることはできない。
*宅地建物取引業法27条1項

4 誤り。宅地建物取引業者は、還付の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならないが、この規定に違反した場合は、業務停止処分を受け(宅地建物取引業法65条2項2号)、情状が特に重い場合は免許取消処分を受けることがある(宅地建物取引業法66条1項9号)。しかし、罰則は特に定められていない。
*宅地建物取引業法28条1項、79条以下


【解法のテクニック】宅地建物取引業法は比較的解答しやすい問題が多いんですが、宅地建物取引業法の中でやっかいな問題に監督処分及び罰則がある。これはすべて覚えきるのは事実上難しいでしょう。本問では4肢がそれにあたります。はっきり記憶していない問題について、勘で適当に答えるというのは混乱のもとです。本問では、3肢が明らかに正しく、4肢の罰則を覚えていなくても正解が出せます。