下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成2年 問41

【問 41】 次の事項のうち、その事項について変更があった場合、法人である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に変更の届出をしなければならないものは、どれか。

1 定款
2 資本金の額
3 宅地建物取引業以外に行っている事業の種類
4 非常勤役員の氏名
【解答及び解説】

【問 41】 正解 4

宅地建物取引業者名簿の記載事項は、以下のとおり。
(1) 免許証番号及び免許の年月日
(2) 商号又は名称
(3) 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
(4) 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
(5) 事務所の名称及び所在地
(6) 事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名
(7) 取引一任代理等の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
(8) その他国土交通省令で定める事項として
1.指示又は業務停止の処分があったときは、その年月日及び内容
2.宅地建物取引業以外の事業を行なつているときは、その事業の種類
そして、(1)(7)(8)の事項については、変更の届出は不要である。以上より、肢4の非常勤の役員の氏名が(3)にあたり、変更の届出が必要となる。


【解法のポイント】本問で一番間違えやすいのが肢3です。「宅地建物取引業以外に行っている事業の種類」というのは、宅地建物取引業者名簿の記載事項ではあるが、変更があっても変更の届出が不要な事項です。また、肢4については、少し細かいですが、役員には監査役・非常勤の役員も含むというのは、押さえておいた方がいいです。