下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成2年 問42

【問 42】 宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、宅地建物取引業者でないBと1億円の宅地の売買契約(手付金900万円、中間金4,100万円、残代金5,000万円)を締結した。この場合、宅地建物取引業法第41条及び第41条の2に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 当該契約が宅地造成工事完了前に宅地建物取引業者Cの媒介により締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時とした場合、Aは、保全措置を講じることなく、手付金及び中間金を受領することができる。

2 当該契約が宅地造成工事完了前に締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を中間金の支払いと同時とした場合、Aは、指定保管機関Dと宅地建物取引業法第41条の2第1項第1号に規定する手付金等寄託契約を締結し、その契約を証する書面をBに交付すれば、手付金を受領することができる。

3 当該契約が宅地造成工事完了後に締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時とした場合、Aは、信用金庫Eとの間で、Aが受領した手付金及び中間金の返還債務を負うこととなった場合にはEがその債務を連帯して保証することを委託する契約を締結し、その契約に基づくEの連帯保証書をBに交付すれば、手付金及び中間金を受領することができる。

4 当該契約が宅地造成工事完了後に締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を中間金の支払いと同時とした場合、Aは、保全措置を講じなければ、手付金を受領することができない。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 3

1 誤り。宅地建物取引業者は、未完成物件に関しては、保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。この「手付金等」とは、契約の締結の日以後、「引渡し前」に支払われるものをいう。ただし、「買主への所有権移転の登記」がされたとき、「買主が所有権の登記」をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額が代金の額の100分の5以下であり、かつ、1,000万円以下であるときは、保全措置は不要である。本肢は、引渡・登記前に受領された金銭であり、1億円の5%である500万円も超えているので、手付金・中間金のいずれを受領するときでも保全措置が必要となる。
*宅地建物取引業法41条1項、同法施行令3条の2

2 誤り。肢1で解説したように、本問の手付金は500万円を超えているので保全措置が必要である。しかし、指定保管機関による保全措置は完成物件についてのみ認められているもので、本肢のような未完成物件では保全措置を講じたことにはならない。
*宅地建物取引業法41条1項、同法施行令3条の2

3 正しい。本肢は、完成物件で、登記・引渡が残代金と同時で、中間金を含めると10分の1又は1,000万円を超える事例なので、保全措置が必要な事例である。信用金庫との間で保証委託契約を締結するという保全措置も認められています。したがって、保全措置があれば手付金及び中間金を受領することができます。
*宅地建物取引業法41条の2第1項、同法施行令3条の2

4 誤り。肢3と同じような事例であるが、手付金は900万円であり、代金額の10分の1以下で、かつ、1,000万円以下であるから、保全措置を講じることなく、手付金を受領することきできる。
*宅地建物取引業法41条の2第1項、同法施行令3条の2


【解法のポイント】肢3は、保全措置の方法が細かく書いてあって目先を変えられている感じですが、肢1・肢2・肢4が明らかに間違いなので問題はないでしょう。保全措置は、事例問題の形になっていることが多いので、やっかいですが、内容的には基本的なものが多いので、嫌がらずに解いていきましょう。