下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成3年 問14

【問 14】 区分所有者の共同の利益に反する行為をした者に対する措置に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「区分所有法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 区分所有者が区分所有法第6条第1項に規定する共同の利益に反する行為をした場合、管理組合法人は、同法第57条の当該行為の停止等を請求する訴訟及び第58条の使用禁止を請求する訴訟を提起できるが、当該区分所有者の区分所有権の競売を請求する訴訟は提起できない。

2 占有者が区分所有法第6条第1項に規定する共同の利益に反する行為をした場合、管理組合法人は、当該占有者の専有部分の引渡しを請求する訴訟を提起することはできない。

3 区分所有法第57条の行為の停止等を請求する訴訟は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によらなければ、提起できない。

4 区分所有法第58条の使用禁止を請求する訴訟は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によらなければ、提起できない。

【解答及び解説】

【問 14】 正解 4

1 誤り。管理組合法人は、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
*区分所有法59条1項

2 誤り。管理組合法人は、区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。
*区分所有法60条1項

3 誤り。区分所有者の共同の利益のため、行為の停止等を請求することができるが、そのための訴訟を提起するには、区分所有者及び議決権の過半数の集会の決議によらなければならない。3/4ではない。
*区分所有法57条2項

4 正しい。区分所有者の共同の利益を害するときは、集会の決議に基づき、訴えをもって、区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができるが、この集会の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。
*区分所有法58条2項


【解法のポイント】義務違反者に対する措置の基本的な問題です。この義務違反者に対する措置は、区分所有者に対するものとしては、1.行為の停止等の請求、2.使用禁止請求、3.競売請求があり、占有者に対するものとしては、4.行為の停止等の請求、5.解除・引渡請求があります。このうち、1.4.の行為の停止等の請求と、他の3つは大きく2つに分けて考えると、まとめやすくなります。1.4.の行為の停止等の請求は、a)裁判外でもできる、b)集会の過半数の決議、c)義務違反者に弁明の機会を与える必要はない、という3点がポイントですが、他の3つは、a)訴えによってのみ、b)集会の3/4の決議、c)義務違反者に弁明の機会を与える必要がある、となり行為の停止等の請求とは異なります。