下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成5年 問18

【問 18】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール未満のミニゴルフコースの建設のための開発行為は、開発許可が不要である。

2 市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール以上の私立大学の野球場の建設のための開発行為は、開発許可が不要である。

3 市街化区域内で行われる開発区域の面積が1,100㎡の畜舎の建設のための開発行為は、開発許可が必要である。

4 区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(「非線引都市計画区域」)200㎡と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域2,800㎡にまたがる、開発区域の面積が3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為は、開発許可が必要である。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 3

1 誤り。ゴルフコースはその面積のいかんを問わず、第二種特定工作物に当たり、その建設のための開発行為には、開発許可が必要となる。
*都市計画法29条1項、4条11項

2 誤り。面積が1ha以上の私立大学の野球場は、第二種特定工作物に該当するので、市街化調整区域内でその建設のための開発行為は、開発許可が必要となる。
*都市計画法29条1項、4条11項、同法施行令1条2項1号

3 正しい。畜舎の建設のための開発行為は、市街化調整区域等で行われるときは、開発許可は不要であるが(都市計画法29条2項1号)、本肢は市街化区域であり、また、面積が1,000㎡以上であるから(同法施行令19条1項)、開発許可が必要となる。
*都市計画法29条1項

4 誤り。開発区域が、「非線引都市計画区域」と「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域」にまたがる場合、当該開発区域の面積の合計が、1ヘクタール未満であること、かつ、非線引都市計画区域における開発区域の面積が、3,000平方メートル未満であるときは、開発許可は不要である。したがって、本肢では開発許可は不要となる。
*都市計画法施行令22条の3第1項


【解法のテクニック】肢4は難問です。これは、いろいろな地域にまたがる場合がありえますが、一つ一つを説明していくとややこしいので、今回は省略しますが、本問では、肢3でひっかからなければ正解は出せます。