下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成5年 問26

【問 26】 農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 市街化区域(都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で、農林水産大臣との協議が調ったものをいう。)内の農地に住宅を建てようとする場合、事前に農業委員会へ届出を行えば、農地法の許可を受ける必要はない。

2 農作物を収穫した後の数ヶ月だけ資材置場として賃貸する場合、営農に支障がなければ、農地法の許可を受ける必要はない。

3 競売により農地の所有権を取得する場合、農地法の許可を受ける必要がある。

4 賃貸住宅を建てるため一度農地法の許可を受けた農地を、その後工事着工前に賃貸住宅用地として売却する場合、改めて農地法の許可を受ける必要がある。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 2

1 正しい。農地を農地以外のものにする者は、農地法4条の許可を受けなければならないのが原則であるが、市街化区域内にある農地を、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合には都道府県知事の許可を受ける必要はない。
*農地法4条1項8号

2 誤り。農地を農地以外のものにする者は、農地法4条の許可を受けなければならない。たとえ農作物を収穫した後の数ヶ月だけ資材置場として賃貸する場合でも、農地を転用する以上、農地法4条の許可が必要である。
*農地法4条1項

3 正しい。農地の所有権を取得する場合には、取得後農地として利用する場合は、農地法3条の許可、農地以外のものとして利用する場合は、農地法5条の許可が必要とする。競売により取得したからといって許可を不要とする例外はない。
*農地法3条1項、5条1項

4 正しい。賃貸住宅を建てるために一度農地法4条の許可を受けているので、そのまま賃貸住宅を建設することはできるが、「工事着工前」(すなわち現況が農地のまま)に賃貸住宅用地として「売却する」には、農地法5条の許可が必要となる。
*農地法5条1項


【解法のポイント】この農地法の問題も基本的なものです。唯一、肢4がちょっと考えさせる程度ですが、落ち着いて問題文を読めば大丈夫でしょう。