下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成7年 問14
【問 14】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行うためには一定の定足数を満たした上で、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、議決権については規約で過半数まで減ずることができる。(改)
2 区分所有建物の一部が滅失し、その滅失した部分が建物の価格の1/2を超える場合、滅失した共用部分の復旧を集会で決議するためには、過半数の定足数を満たした上で、議決権を有しないものを除き、出席した区分所有者及びその議決権の各2/3以上の多数が必要であり、規約で別段の定めをすることはできない。
3 共用部分の保存行為を行うためには、規約で別段の定めのない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議が必要である。
4 規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合で、その区分所有者の承諾を得られないときは、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による決議を行うことにより、規約の変更ができる。
【解答及び解説】
【問 14】 正解 1及び2
1 正しい。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、一定の定足数を満たした上で、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議で決する。ただし、この区分所有者及び「議決権」の定数は、規約でこれを下回る割合(2分の1を超える割合に限る。)を定めることができる。
*区分所有法17条1項
2 正しい。建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したときは、集会において、過半数の定足数を満たした上で、議決権を有しないものを除き、出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。これについては規約で別段の定めをすることはできない。
*区分所有法61条5項
3 誤り。共用部分の保存行為は、各共有者が単独ですることができる。集会の過半数の決議は不要である。
*区分所有法18条1項但書
4 誤り。規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。したがって、規約の変更には、「区分所有者及び議決権の3/4以上の集会の決議」と「特別の影響を受ける区分所有者の承諾」の両方が必要となる。
*区分所有法31条1項
【解法のポイント】肢1と肢2にあるように、区分所有法では「規約で別段の定め」ができるかどうかというのはよく問われるところです。ちょっとやっかいですが、気を付けて学習するようにして下さい。