下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成7年 問46

【問 46】 次のア~ウの事例について、宅地建物取引業者Aが受領することのできる報酬の最高限度額を多い順に並べたものはどれか。ただし、免税業者が受領できる、媒介又は代理業務の仕入に係る消費税及び地方消費税相当額については考慮しないものとする。

ア 消費税課税業者Aは、Bの代理依頼を受けて、Bが所有する宅地を代金5,000万円で売却する契約を成立させ、Bから報酬を受領した。

イ 消費税免税業者Aは、Cの媒介依頼を受けて、Cが所有する土地付建物を代金それぞれ宅地分7,000万円及び建物分3,200万円(消費税及び地方消費税込み)で売却する契約を成立させ、Cから報酬を受領した。

ウ 消費税免税業者Aは、D及びE双方の媒介依頼を受けて、Dが所有する宅地を代金5,200万円でDE間で売買契約を成立させ、D及びEから報酬を受領した。

1 ア・イ・ウ
2 イ・ウ・ア
3 ウ・ア・イ
4 ア・ウ・イ
【解答及び解説】

【問 46】 正解 4

ア 消費税課税業者Aは、Bより媒介の場合の報酬の2倍の額を受領できるので、(5,000万円×3%+6万円)×2×1.05=327.6万円をBより受領することができる。
*宅地建物取引業法46条、告示第3

イ 建物の消費税等抜きの本体価格は、3,200万円×100/105(又は÷1.05)=3,047万6,190円となるので、宅地及び建物の合計の本体価格は、1億0,047万6,190円となる。したがって、AがCから受領することができる報酬額は、1億0,047万6,190円×3%+6万円=307万4,285円となる。
*宅地建物取引業法46条、告示第2

ウ 消費税免税業者Aは、D及びEの双方から報酬を受領しているので、その受領できる報酬額は、(5,200万円×3%+6万円)×2=324万円となる。
*宅地建物取引業法46条、告示第2

以上より、Aが受領できる報酬の最高限度額を多い順に並べると、ア(327.6万円)→ウ(324万円)→イ(307万4,285円)となり、肢4が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、本体価格が似たような数字で、しかも課税業者と免税業者が出てくるので、全部計算せざるを得ないのではないかと思います。ややこしくて時間がかかりそうなら、後回しにするという機転も必要です。