下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成8年 問23

【問 23】 木造3階建て(延べ面積300㎡)の住宅を新築する場合に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 建築主は、新築工事に着手する前に建築主事等の確認を受けるとともに、当該住宅を新築する旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 新築工事の施工者は、工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築主事等の確認があった旨の表示をしなければならない。

3 新築工事が完了した場合は、建築主は、その旨を原則として工事が完了した日から4日以内に到達するように、建築主事等の検査を申請しなければならない。

4 建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築主事等の検査の申請が受理された日から7日を経過したときでも、仮に、当該住宅を使用し、又は使用させてはならない。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 4

1 正しい。木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるものを新築する場合には、建築主事等の確認が必要となる。また、床面積の合計が10㎡を超える建築物を建築する場合には、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
*建築基準法6条1項2号、15条1項

2 正しい。建築確認を必要とする建築物の建築等の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があった旨の表示をしなければならない。
*建築基準法89条1項

3 正しい。建築主は、建築確認を要する建築物の建築の工事を完了した日から4日以内に建築主事等に到達するように、建築主事等の検査を申請しなければならない。
*建築基準法7条1項・2項

4 誤り。建築確認を要する建築物を新築する場合、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物を使用し、又は使用させてはならない。ただし、1.特定行政庁が、仮使用の承認をしたとき、2.建築物に関する完了検査の申請が受理された日から7日を経過したとき、は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用し、又は使用させることができる。
*建築基準法7条の6第1項


【解法のポイント】肢2は、本問では「正しい」肢として出題されていますが、この表示をする義務は工事の「施工者」にあるという点を忘れないで下さい。建築確認ではないので、「建築主」が表示するわけではありません。