下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成8年 問50

【問 50】 甲県内にのみ事務所を設置している宅地建物取引業者Aが、自ら売主として乙県内でマンション(建築工事完了前)の分譲を行う場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aが乙県内にも事務所を有することとなった場合で、国土交通大臣の免許を受けていないことが判明したとき、甲県知事は、Aに対し1年以内の業務停止を命ずることができる。

2 Aが宅地建物取引業法第41条第1項の規定に違反して手付金等の保全措置を怠ったとき、乙県知事は、Aに対し1年以内の業務停止を命ずることができる。

3 Aが乙県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Bの名義でマンションの分譲の広告をしたとき、甲県知事は、Aに対し必要な指示をすることができる。

4 Aがマンション建築のための建築基準法第6条第1項の確認を受ける前にマンションの分譲の広告をしたとき、乙県知事は、Aに対し必要な指示をすることができる。

【解答及び解説】

【問 50】 正解 1

1 誤り。免許換えが必要な場合において、その免許を受けていないことが判明したときは、免許権者は、免許を取り消さなければならない。業務停止処分ではない。
*宅地建物取引業法66条1項5号

2 正しい。手付金等の保全措置を怠ったときは、業務停止処分事由に該当する。
*宅地建物取引業法65条2項2号

3 正しい。他人の名義でマンションの分譲広告を出した場合は、「業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を害するおそれが大であるとき」に該当し、指示処分に処せられる。
*宅地建物取引業法65条1項2号

4 正しい。本肢の広告は、広告開始時期の制限の規定に違反するが、宅地建物取引業法の規定に違反した場合は、指示処分に処せられる。
*宅地建物取引業法65条1項


【解法のポイント】肢1は、免許に関する規定であり、免許制度の秩序を維持するため免許取消処分になります。肢2は宅地建物取引業法の規定で重要な条文ですから、覚えていなくても業務停止処分にはなると推測がつくと思います。肢3は、どの規定に該当するか難しいので、「?」となったかなと思います。肢4については、宅地建物取引業法のどの規定に違反しても、指示処分事由になるというのは覚えておいて下さい。