下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成9年 問38

【問 38】 宅地建物取引業者Aが、貸主Bと借主Cの間の建物貸借契約(以下この問において単に「契約」という。)の締結を媒介し、又はしようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

1 契約成立前に、Bが、Aを通してCから、貸借希望の真摯なことの証明の目的で申込証拠金を受領した場合において、Aは、Cに対し「契約が成立したとき、申込証拠金を手付金の一部に充当し、Cは手付金の不足分を契約成立後7日以内に支払わなければならない」旨説明して、契約を締結させた。

2 建物の上の抵当権の登記に関し、「建物の引渡しの時期までには必ず抵当権を抹消できるから、Cには内密にしておいてほしい」旨のBの依頼にかかわらず、Aは、Cに対して宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項(以下この問において「重要事項」という。)として、当該登記について説明した。

3 AがCに対して重要事項の説明を行う場合に、契約終了時における敷金の精算に関する事項についてのBの意思が明確でなかったため、Aは、止むを得ず代替の措置として、当該建物の近隣にある類似建物についての精算の例をCに説明するにとどめた。

4 Aは、Cが他の物件をも探索していたので、重要事項を口頭で説明したが、その数日後、CからAに対し電話で「早急に契約を締結したい」旨の申出があったので、その日のうちにB及びCの合意を得て契約を成立させ、契約成立の日の翌日、Cに重要事項を記載した文書を郵送した。

【解答及び解説】

【問 38】 正解 2

1 違反する。手附について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止されている。手付金の不足分を契約成立後7日以内に支払うというのは、その間手付金の支払いについて信用を供与したことになる。
*宅地建物取引業法47条3号

2 違反しない。宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。しかし、「登記された権利の種類及び内容」というのは、重要事項の説明の対象であり、正当な理由があるといえる。
*宅地建物取引業法45条

3 違反する。「契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」というのは、重要事項の説明の対象であり、必ず説明しなければならず、こうした事項が定まっていない場合にはその旨を説明する必要がある。
*宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第10号

4 違反する。宅地建物取引業者は、契約が成立するまでの間に、重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。したがって、契約前に口頭で重要事項の説明をし、契約成立後に書面を交付するというのは認められない。
*宅地建物取引業法35条1項


【解法のポイント】肢4についてですが、重要事項の説明は、契約成立前に、書面を交付→説明という流れになります。