下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成10年 問18

【問 18】 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 市街化区域内の既に造成された宅地において、敷地面積が1,500㎡の共同住宅を建築する場合は、当該宅地の区画形質の変更を行わないときでも、原則として開発許可を受けなければならない。

2 市街化区域内の山林において、土地区画整理事業(規模5ヘクタール)の施行として開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。

3 区域区分が定められていない都市計画区域内の農地において、野球場を建設するため2ヘクタールの規模の開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。

4 市街化調整区域内の農地において、農業を営む者がその居住用の住宅を建築するため開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 3

1 誤り。「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。本肢では、土地の区画形質の変更を行わない以上、そもそも開発行為に当たらず、開発許可も不要である。
*都市計画法4条12項

2 誤り。土地区画整理事業の施行として行う開発行為については、開発許可は不要である。
*都市計画法29条1項6号

3 正しい。野球場のような第二種特定工作物を建設するための土地の区画形質の変更は、その規模が1ヘクタール以上のものは、開発行為になる。そして、非線引区域においては、その規模が3,000㎡以上の開発行為は、開発許可が必要となる。
*都市計画法施行令1条2項、19条

4 誤り。市街化調整区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものは、開発許可は不要である。
*都市計画法29条1項2号


【解法のポイント】この問題は、開発許可の問題としては、基本的なものだと思います。特に肢1は、基本中の基本ですが、意外に直接問われることの少ない問題ですので、気を付けて下さい。