下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成11年 問23

【問 23】 土地区画整理事業の事業計画に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 事業計画には、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。

2 個人施行者が換地計画を定めようとする場合において、その内容が事業計画の内容と抵触するときは、当該個人施行者は、換地計画の認可を受けることができない。

3 土地区画整理組合の設立に当たって事業計画を定めようとする場合で、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地を施行地区に編入しようとするときは、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。

4 市町村が施行する土地区画整理事業について定めるべき事業計画については、施行地区となるべき区域内の宅地の所有者及び借地権者のそれぞれ2/3以上の同意を得なければならない。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 4

1 正しい。事業計画においては、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。
*土地区画整理法6条1項

2 正しい。換地計画について都道府県知事に対して認可の申請があった場合、都道府県知事は、1.申請手続が法令に違反している、2.換地計画の決定手続又は内容が法令に違反している、3.換地計画の内容が事業計画の内容と抵触している場合以外は、その認可をしなければならない。本肢は3.にあたり、換地計画の認可を受けることができない。
*土地区画整理法86条4項3号

3 正しい。土地区画整理組合の設立に当たって事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。そして、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地は、宅地以外の土地に該当するので(土地区画整理法2条6項)、これらの土地を施行地区に編入するには、当該土地を管理する者の承諾を得なければならない。
*土地区画整理法17条

4 誤り。土地区画整理組合の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければならない。しかし、市町村が施行する土地区画整理事業について定めるべき事業計画については、このような要件はない。
*土地区画整理法18条


【解法のポイント】これは難問でしょうね。肢1~肢3もあまり見かけない条文ですし、肢4は施行者によってこういう区別があるというところまで、覚えていた人はほとんどいないでしょう。土地区画整理法というのは、条文数の多い法律ですから、たまにこういう難しい問題もあります。