下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成11年 問36

【問 36】 宅地建物取引業者A及びその従業者である宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業法第34条の2の規定に基づきAが媒介契約の依頼者に交付すべき書面には、宅地建物取引士の記名押印が必要である。

2 Aが、宅地建物取引士をして宅地建物取引業法第37条に規定する契約内容を記載した書面を相手方に交付させる場合には、宅地建物取引士は、当該相手方から請求があったときに宅地建物取引士証を提示すれば足りる。

3 Aが、建物の売買の媒介についてその依頼者から国土交通大臣が定めた報酬の限度額の報酬を受けた場合でも、宅地建物取引士は、別途当該依頼者から媒介の報酬を受けることができる。

4 Aは、一団の建物の分譲をするため案内所を設置した場合は、その案内所で契約を締結することなく、及び契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 2

1 誤り。宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。宅地建物取引士が記名押印する必要はない。
*宅地建物取引業法34条の2第1項

2 正しい。宅地建物取引士は、37条書面については、その内容を説明する必要はなく、したがって、宅地建物取引士証の提示義務もない。しかし、37条書面の場合に限らず、一般的に宅地建物取引士は、取引の相手方から請求があれば、宅地建物取引士証を提示しなければならない。したがって、宅地建物取引士は37条書面を交付する場合には、相手方から請求があったときに宅地建物取引士証を提示すれば足りる。
*宅地建物取引業法22条の4

3 誤り。宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額をこえて受領することはできない。したがって、宅地建物取引士が依頼者から別途媒介の報酬を受領することはできない。
*宅地建物取引業法46条

4 誤り。宅地建物取引業者が、案内所に専任の宅地建物取引士を設置しなければならないのは、当該案内所で契約を締結し又は契約の申し込みを受ける場合である。
*宅地建物取引業法施行規則6条の2


【解法のテクニック】前にも書いたと思いますが、宅地建物取引士が登場するのは、売買等の契約に関係する場面です。肢1は、媒介契約の段階であり、肢4では契約の締結等を予定していません。