下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成12年 問15

【問 15】 土地の分筆の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 土地の分筆の登記の申請人は、登記記録の甲区事項欄に記載された所有権の登記名義人でなければならない。

2 土地の分筆の登記の申請書に記載する分割前の土地の地積は、登記記録上の地積と一致していなければならない。

3 抵当権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において、分割後の数筆の土地にその抵当権が存続するときでも、申請情報として共同担保目録を添付する必要はない。

4 承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において、分割後の土地の一部に地役権が存続するときは、申請情報として地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報及び地役権図面を添付しなければならない。

【解答及び解説】

【問 15】 正解 1

1 誤り。分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。したがって、所有権の登記名義人(登記記録の甲区事項欄の所有権の登記名義人)だけではなく、表題部所有者も、分筆の登記を申請することができる。
*不動産登記法39条1項

2 正しい。分筆の登記を申請する場合において,分筆前の地積と分筆後の地積の差がある場合でも、登記記録上の地積と一致していなければならない。
*不動産登記法25条6号

3 正しい。登記官は、分筆の登記の場合において、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き共同担保目録を作成しなければならない。登記の申請者が共同担保目録を添付する必要はない。
*不動産登記規則102条1項

4 正しい。地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報及び地役権図面を添付情報として提供しなければならない。
*不動産登記規則別表8項


【解法のポイント】肢3は、法改正のあったところ。改正前は、共同担保目録の添付が必要であったが、現在は必要とされていません。