下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成12年 問20

【問 20】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 図書館又は公民館の建築の用に供する目的で行う開発行為は、市街化調整区域内におけるものであっても、その規模の大小を問わず、開発許可を受けることなく、行うことができる。

2 市街化調整区域内における開発行為であっても、その区域内で生産される農産物の加工に必要な建築物の建築の用に供する目的で行うものについては、開発許可を受けることなく、行うことができる。

3 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域について開発許可をするときは、建築物の敷地面積に対する建築面積の割合に関する制限を定めることができるが、建築物の高さに関する制限を定めることはできない。

4 都道府県知事は、市街化区域内の土地について開発許可をしたときは、当該許可に係る開発区域内において予定される建築物の用途、構造及び設備を開発登録簿に登録しなければならない。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 1

1 正しい。図書館、公民館などの公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、市街化調整区域等の区域、規模の大小を問わず、開発許可の許可は不要である。
*都市計画法29条1項3号

2 誤り。市街化調整区域内における開発行為で、市街化調整区域内において生産される農産物、林産物若しくは水産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可の基準になっているので、開発許可を受けることはできるが、開発許可そのものが不要となるわけではない。
*都市計画法34条4号

3 誤り。都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。
*都市計画法41条1項

4 誤り。都道府県知事は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について、予定建築物等の用途を登録簿に登録しなければならない。予定建築物の構造及び設備まで開発登録簿に登録する必要はない。
*都市計画法47条1項2号


【解法のポイント】前問に続き、開発許可の問題です。開発許可は本当によく出題されますね。都市計画法の一番のポイントです。ちなみに肢1は法改正により訂正しています。原文は「医療施設又は社会福祉施設」となっていましたが、法改正によりこれらの施設は開発許可が必要となりました。