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宅建 過去問解説 平成12年 問29

【問 29】 地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 地価公示は、土地鑑定委員会が、公示区域内の標準地について、毎年1月1日における単位面積当たりの正常な価格を判定し、公示することにより行われる。

2 地価公示の標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定される。

3 標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行われる。

4 都道府県知事は、土地鑑定委員会が公示した事項のうち、当該都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を、当該都道府県の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 4

1 正しい。土地鑑定委員会は、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(公示区域)内の標準地について、一定の基準日(1月1日)における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。
*地価公示法2条1項

2 正しい。標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとする。
*地価公示法3条

3 正しい。不動産鑑定士は、標準地の鑑定評価を行うにあたっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案してこれを行わなければならない。
*地価公示法4条

4 誤り。関係市町村の長は、当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を当該市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。都道府県の事務所ではない。
*地価公示法7条


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