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宅建 過去問解説 平成12年 問44

【問 44】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aは、甲県知事の免許を受けた日から1月以内に、政令で定める額の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、かつ、その旨を甲県知事に届け出なければ、事業を開始することができない。

2 Aは、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、2週間以内に政令で定める額の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、かつ、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

3 Aは、宅地又は建物の売買契約を締結しようとするときは、当該契約が成立するまでの間に、相手方に対して、営業保証金を供託した供託所及びその所在地並びに供託金の額について説明しなければならない。

4 Aが、営業保証金を金銭のみで供託している場合で、免許換えにより主たる事務所のもよりの供託所が変更したとき、Aは、遅滞なく、変更前の供託所に対し、変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者は、営業保証金を供託した旨の届出をした後でなければ、その事業を開始してはならないが、いつまでに供託しなければならないという規定はない。
*宅地建物取引業法25条5項

2 誤り。宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、営業保証金を供託しなければならず、供託した旨の届出をした後でなければ、その事務所において事業を開始することができない。事務所を設置したときから2週間以内に営業保証金を供託し、その旨の届出をしなければならないという規定はない。
*宅地建物取引業法26条

3 誤り。供託所等に関する説明は、営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地について行わなければならないが、供託金の額については説明する必要はない。
*宅地建物取引業法35条の2第1号

4 正しい。宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
*宅地建物取引業法29条1項


【解法のポイント】肢2は弁済業務保証金と混乱させようとする問題です。営業保証金と弁済業務保証金の違いについてよく整理しておいて下さい。肢3は、細かい問題ですね。