下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成13年 問15

【問 15】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分の全部について持分割合を定める規約を設定することができる。

2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定、変更、又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者全員の承諾を得なければならない。

3 管理者は、規約の定め又は集会の決議があっても、その職務に関し区分所有者のために、原告又は被告となることができない。

4 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないが、集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

【解答及び解説】

【問 15】 正解 4

1 誤り。最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、規約共用部分、規約敷地並びに専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止及び敷地利用権の割合に関する規約を設定することができる。共用部分の持分割合については規約を設定することはできない。
*区分所有法32条

2 誤り。一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。区分所有者全員の承諾までは不要である。
*区分所有法31条2項

3 誤り。管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
*区分所有法26条4項

4 正しい。管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない(区分所有法34条2項)。また、集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
*区分所有法36条


【解法のテクニック】この問題の肢1と肢2は難しいと思います。ただ、肢3と肢4は覚えておくべき内容ですので、正解にはたどり着けると思います。肢2はややこしいので気にしなくてよいでしょう。肢1はややこしいのでまとめておきます。共用部分に関するもの1つと、敷地に関するもの3つと覚えておけばいいでしょう。

★ 公正証書による規約の設定(最初に建物の専有部分の全部を所有する者)
共用部分に関するもの…1.規約共用部分
敷地に関するもの  …2.規約敷地
           3.専有部分と敷地利用権の分離処分
           4.敷地利用権の割合