下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成13年 問21

【問 21】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 幅員4m未満の道路は、建築物の敷地と道路との関係において、道路とみなされることはない。

2 第一種低層住居専用地域内においては、高さが10mを超える建築物を建築できる場合はない。

3 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、都市計画において定められた数値以下でありさえすればよい。

4 商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建築面積の敷地面積に対する割合の制限を受けない。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 4

1 誤り。建築基準法の集団規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、道路とみなされ、その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす。
*建築基準法42条2項

2 誤り。第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。したがって、高さ12mの建築物でも建築できる場合がある。
*建築基準法55条1項

3 誤り。建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)は、都市計画において定められた数値(指定容積率)だけでなく、前面道路の幅員からも制限される場合がある。
*建築基準法52条2項

4 正しい。建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等は建蔽率の制限を受けない。そして、商業地域内の建築物に対する建蔽率は10分の8と決まっているので(建築基準法53条1項4号)、商業地域内で、かつ、防火地域内の耐火建築物等については、建蔽率の制限は適用されない。
*建築基準法53条6項1号


【解法のポイント】建築基準法は本問のような、いろいろな論点を集めたような問題も結構あります。一つ一つの知識がしっかりしていれば問題ないので、地道に勉強していって下さい。