下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成13年 問44

【問 44】 宅地建物取引業者でないAは、宅地建物取引業者Bに対し、Bが売主である宅地建物について、Aの自宅付近の喫茶店で、その買受けの申込みをした。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1 Bは、申込みの撤回ができる旨及び撤回の方法の告知は書面で行う必要があるが、口頭で告知した2日後に書面を交付した場合、申込みの撤回が可能な期間の起算日は、口頭での告知のあった日である。

2 Aは、申込みの撤回を書面により行う必要があり、その効力は、Aが申込みの撤回を行う旨の書面を発した時に生ずる。

3 買受けの申込みに際して申込証拠金がAから支払われている場合で、Aが申込みの撤回を行ったとき、Bは、遅滞なくその全額をAに返還しなければならないが、申込みの撤回に伴う損害があった場合は、別途これをAに請求できる。

4 申込みの撤回を行う前にAが売買代金の一部を支払い、かつ、引渡し日を決定した場合は、Aは申込みの撤回はできない。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 2

1 誤り。申込みの撤回を行うことができる旨及びその申込みの撤回を行う場合の方法について書面で告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したときにクーリング・オフができなくなる。あくまで8日の起算点は、書面で告知された日からである。
*宅地建物取引業法施行規則16条の6

2 正しい。申込みの撤回は、申込者等が書面で行う必要があり、その効力は、書面を発した時に、その効力を生ずる。
*宅地建物取引業法37条の2第2項

3 誤り。申込みの撤回が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、手付金その他の金銭を返還しなければならない(宅地建物取引業法37条の2第3項)。それだけではなく、宅地建物取引業者は、申込みの撤回に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
*宅地建物取引業法37条の2第1項

4 誤り。申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときは、申込みの撤回を行うことはできない。しかし、代金の一部しか支払っていない場合や、引渡し日を決定しただけでは、まだ申込みの撤回を行うことができる。
*宅地建物取引業法37条の2第1項2号


【解法のポイント】前問でも、一部クーリング・オフの問題が出題されていましたが、クーリング・オフは本当によく出題されます。今年も出題されるものとして準備しておいて下さい。