下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問20

【問 20】 建築基準法第48条に規定する用途規制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。

1 第一種低層住宅専用地域内では、小学校は建築できるが、中学校は建築できない。

2 第一種住居地域内では、ホテル(床面積3,000㎡以下)は建築できるが、映画館は建築できない。

3 近隣商業地域内では、カラオケボックスは建築できるが、料理店は建築できない。

4 工業地域内では、住宅は建築できるが、病院は建築できない。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 1

1 誤り。学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)は、工業地域及び工業専用地域以外の用途地域において建築することができる。
*建築基準法48条1項、別表第2(い)4号

2 正しい。ホテルは、第一種住居地域~準工業地域において建築することができるが、映画館は準住居地域~準工業地域まで建築することができる。
*建築基準法48条4項・6項、別表第2(に)4号・(へ)3号

3 正しい。カラオケボックスは、第二種住居地域~工業専用地域まで建築することができるが、料理店は、商業地域又は準工業地域しか建築することができる。
*建築基準法48条5項・8項、別表第2(ほ)3号・(ち)2号

4 正しい。住宅は、工業専用地域以外の用途地域で建築することができるが、病院は、第一種中高層住居専用地域~準工業地域において建築することができる。
*建築基準法48条12項・11項、別表第2(を)2号・(る)6号


【解法のポイント】典型的な用途制限の問題です。どの建築物もよく出題されるものですので、確実に復習しておいて下さい。