下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問28

【問 28】 固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(固定資産評価基準)は、総務大臣が定めることとされている。

2 200平方メートル以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、価格の1/2の額とする特例措置が講じられている。

3 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された事項に不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に対し登録事項のすべてについて審査の申出をすることができる。

4 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月のそれぞれ末日であり、市町村がこれと異なる納期を定めることはできない。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 1

1 正しい。総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(固定資産評価基準)を定め、これを告示しなければならない。
*地方税法388条1項

2 誤り。住宅用地のうち、住宅用地でその面積が200平方メートル以下であるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とされる。
*地方税法349条の3の2第2項

3 誤り。固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合においては、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。すべての事項について審査の申出をすることができるわけではない。
*地方税法432条1項

4 誤り。固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。4月、7月、12月及び2月の末日とは限らず、また、特別の事情がある場合はこれらの納期に限らない。
*地方税法362条1項


【解法のポイント】肢2以外は、非常に難しい問題だったと思います。まあ、間違えても仕方のない問題かな~、という感じです。