下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問33

【問 33】 Aは、宅地の売買契約の解除に伴い、売主である宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対して手付金の返還請求権を有し、媒介業者C(甲県知事免許)に対しては媒介報酬の返還請求権を有する。しかし、B、Cいずれも請求に応じない。Bは営業保証金を供託所に供託しており、Cは宅地建物取引業保証協会に加入していた。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1 Aは、その権利を実行するため、Bに関しては営業保証金の還付を、Cに関しては弁済業務保証金の還付を、同時に供託所に申し立てることができる。

2 Aは、営業保証金についてBに関する権利を実行する場合は、債権額、債権発生の原因たる事実等を記載した一定の様式による書面の提出が必要である。

3 Aは、弁済業務保証金についてCに関する権利を実行する場合は、宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。

4 Aの権利実行により、還付がなされた場合は、Bは国土交通大臣から通知を受けてから、Cは甲県知事から通知を受けてから、それぞれ2週間以内に不足額を供託しなければならない。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 4

1 正しい。営業保証金も弁済業務保証金も、「宅地建物取引業に関する取引」により生じた債権について認められており、手付金の返還請求権も媒介報酬の返還請求権も「宅地建物取引業に関する取引」により生じた債権である以上、本肢の還付を同時に請求することも可能である。
*宅地建物取引業法27条、64条の8

2 正しい。営業保証金の還付の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、一定の事項を記載した通知書を供託所に提出しなければならない。
*宅地建物取引業者営業保証金規則1条

3 正しい。弁済業務保証金の還付の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。
*宅地建物取引業法64条の8第2項

4 誤り。営業保証金の場合は、免許権者から通知を受けてから2週間以内に不足額の供託をしなければならないが、弁済業務保証金の場合は、保証協会から通知を受けてから2週間以内に還付充当金を納付しなければならない。
*宅地建物取引業法28条1項、64条の8第3項


【解法のポイント】本試験はさすがにプロが作るだけあって、実にいろいろな事例を考えますよね。この問題は、そんな問題だと思います。肢4は、ひっかかりやすいので要注意!