下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成15年 問12

【問 12】 Aが死亡し、それぞれ3分の1の相続分を持つAの子B、C及びD(他に相続人はいない。)が、全員、単純承認し、これを共同相続した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 相続財産である土地につき、遺産分割協議前に、Bが、CとDの同意なくB名義への所有権移転登記をし、これを第三者に譲渡し、所有権移転登記をしても、CとDは、自己の持分を登記なくして、その第三者に対抗できる。

2 相続財産である土地につき、B、C及びDが持分各3分の1の共有相続登記をした後、遺産分割協議によりBが単独所有権を取得した場合、その後にCが登記上の持分3分の1を第三者に譲渡し、所有権移転登記をしても、Bは、単独所有権を登記なくして、その第三者に対抗できる。

3 相続財産である預金返還請求権などの金銭債権は、遺産分割協議が成立するまでは、相続人3人の共有に属し、3人全員の同意がなければ、その債務者に弁済請求できない。

4 Bが相続開始時に金銭を相続財産として保管している場合、CとDは、遺産分割協議の成立前でも、自己の相続分に相当する金銭を支払うよう請求できる。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 1

1 正しい。Bの単独所有名義の登記は、CとDの持分に関しては無権利の登記であり、CとDは、Bからの譲受人に対して登記なく、自己の持分を主張することができる(判例)。
*民法177条

2 誤り。本肢の場合、一旦相続財産として共有になった土地が、遺産分割協議により、C及びDの持分がBに移転したことになる。その後Cがその持分を第三者に譲渡すれば、Cの持分に関しては二重譲渡があったことになり、BとCからの譲受人は対抗問題になり、登記を先に備えた方が優先する(判例)。したがって、Bは登記なくCからの譲受人に対抗することはできない。
*民法177条

3 誤り。各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち一定額については、単独でその権利を行使することができる。したがって、全員の同意がなくても、一定額であれば債務者に弁済請求することができる。
*民法427条

4 誤り。相続人の一人が金銭を相続財産として保管している場合、相続人は、遺産分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない(判例)。


【解法のポイント】この問題は非常に難しかったと思います。ただ、正解肢である肢1については過去に出題されていると思いますので、正解は出せます。宅建試験ではこのパターンは非常に多いので、知っている肢で勝負するというのが大切です。