下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成15年 問23

【問 23】 農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 市町村が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合、農地法第5条の許可を得る必要はない。

2 市街化調整区域内の農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第5条の許可を得る必要はない。

3 農地の所有者がその農地のうち2アールを自らの養畜の事業のための畜舎の敷地に転用しようとする場合、農地法第4条の許可を得る必要はない。

4 遣産の分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可を得る必要はない。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 4

1 誤り。転用のために農地を取得する者が市町村の場合は、原則的には許可が必要である。
*農地法5条1項1号

2 誤り。市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合には、農地法5条の許可は不要であるが、市街化調整区域については、このような特例はなく、許可が必要となる。
*農地法5条1項3号

3 誤り。耕作の事業を行なう者が、その農地(2アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合には、農地法4条の許可は不要である。しかし、本肢では2アールなので、許可が必要となる。
*農地法施行規則5条1号

4 正しい。遺産の分割により農地の所有権を取得する場合には、農地法3条の許可は不要である。
*農地法3条1項7号


【解法のポイント】肢3は、細かいようですが、また、出題されますよ。