下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成15年 問26

【問 26】 居住用財産を譲渡した場合における所得税の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年以下の居住用財産を譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。

2 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合において、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用するときには、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。

3 居住用財産を配偶者に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。

4 居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用については、居住用財産をその譲渡する時において自己の居住の用に供している場合に限り適用することができる。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 3

1 誤り。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、所有期間の長短を問わす適用され、所有期間が10年以下の場合でも適用できる。
*租税特別措置法35条1項

2 誤り。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」は重複して適用される。
*租税特別措置法35条1項

3 正しい。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするものについては、適用されない。
*租税特別措置法35条1項

4 誤り。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、居住用財産で当該個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にした場合には適用することができる。したがって、必ずしも譲渡時点において、自己の居住の用に供している必要はない。
*租税特別措置法35条1項


【解法のポイント】肢1の所有期間の長短を問わないという点はよく出題されます。肢2の重複適用か、選択適用化は定番の問題です。肢3と肢4の適用要件もしっかり押さえておいて下さい。