下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成15年 問39

【問 39】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主との間で締結した宅地の売買契約について、買主が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき売買契約の解除(以下この問において「クーリング・オフ」という。)をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 買主Bは、20区画の宅地を販売するテント張りの案内所において、買受けを申し込み、契約を締結して、手付金を支払った。Bは、Aからクーリング・オフについて書面で告げられていなくても、その翌日に契約の解除をすることができる。

2 買主Cは、喫茶店で買受けの申込みをした際に、Aからクーリング・オフについて書面で告げられ、その4日後にAの事務所で契約を締結した場合、契約締結日から起算して8日が経過するまでは契約の解除をすることができる。

3 買主Dは、ホテルのロビーで買受けの申込みをし、翌日、Aの事務所で契約を締結した際に手付金を支払った。その3日後、Dから、クーリング・オフの書面が送付されてきた場合、Aは、契約の解除に伴う損害額と手付金を相殺することができる。

4 買主Eは、自ら指定したレストランで買受けの申込みをし、翌日、Aの事務所で契約を締結した際に代金の全部を支払った。その6日後、Eは、土地の引渡しを受ける前にクーリング・オフの書面を送付したが、Aは、代金の全部が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 1

1 正しい。案内所で契約した場合でも、テント張りのような土地に定着していない案内所で契約を締結した場合には、契約の解除をすることができる。なお、クーリング・オフは、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた日から起算して8日を経過するまでは、行うことができる。したがって、書面で告げられていない場合でも、解除することができる。
*宅地建物取引業法37条の2第1項1号

2 誤り。事務所等以外の場所で買受けの申込みをし、事務所で契約をした場合でもクーリング・オフをすることができるが、クーリング・オフについて書面で告げられた日から8日を経過すればクーリング・オフをすることはできない。契約締結日から8日間を起算するわけではない。
*宅地建物取引業法37条の2第1項1号

3 誤り。宅地建物取引業者は、クーリング・オフできる場合、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。また、申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。したがって、Aは契約の解除に伴う損害額と手付金を相殺することはできない。
*宅地建物取引業法37条の2第1項・3項

4 誤り。申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときはクーリング・オフできないが、代金の全部は支払われたが、引渡しがまだなされていない場合には、クーリング・オフをすることができる。
*宅地建物取引業法37条の2第1項2号


【解法のポイント】本問を解くのに必要な知識は、基本的なものだと思いますが、クーリング・オフの場合、いろいろな論点が出てきますので、それが組み合わされた場合でも、しっかり解答できるようにしておいて下さい。