下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成15年 問40

【問 40】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、その業務に関して、国土交通省令に定める事頂を記載した帳簿を一括して主たる事務所に備え付ければよい。

2 宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、取引の関係者から従業者証明書の提示を求められたときは、この証明書に代えて宅地建物取引士証を提示すればよい。

3 宅地建物取引業者は、国土交通省令に定める事項を記載した従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存すればよい。

4 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に宅地建物取引業者免許証を掲げなくとも、国土交通省令に定める標識を掲げればよい。

【解答及び解説】

【問 40】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない。一括して主たる事務所に備え付けるのでは不十分である。
*宅地建物取引業法49条

2 誤り。従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。従業者証明書に代えて宅地建物取引士証を提示することは認められない。
*宅地建物取引業法48条2項

3 誤り。宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則17条の2第4項

4 正しい。宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければならない。しかし、免許証について掲示義務は定められていない。
*宅地建物取引業法50条1項


【解法のポイント】従業者証明書、従業者名簿、帳簿などは、たいしたことがない部分のように思えますが、試験にはちょくちょく出題されていて、バカにできない部分です。そんなに覚えることは多くないので、しっかりできるようにしておいて下さい。