下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成16年 問32

【問 32】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 宅地建物取引業者個人A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

2 宅地建物取引業者B社(乙県知事免許)の政令で定める使用人Cが本籍地を変更した場合、B社は、その旨を乙県知事に届け出る必要はない。

3 宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければならない。

4 宅地建物取引業者D社(丙県知事免許)の監査役の氏名について変更があった場合、D社は、30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 1

1 誤り。宅地建物取引業者が死亡した場合、その相続人が死亡の事実を知った日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。「死亡の日」から30日以内ではない。
*宅地建物取引業法11条1項

2 正しい。宅地建物取引業者名簿には、「法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名」を記載しなければならないが、政令で定める使用人の本籍地は記載事項とはなっていない。したがって、B社は乙県知事に変更の届出をする必要はない。
*宅地建物取引業法8条2項3号

3 正しい。宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。そして、免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。
*宅地建物取引業法3条2項・3項、宅地建物取引業法施行規則3条

4 正しい。宅地建物取引業者名簿には、「法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名」を記載しなければならないが、監査役はここでいう「役員」に含まれるので、その氏名に変更があれば、D社は30日以内に丙県知事に変更の届出をしなければならない。
*宅地建物取引業法8条2項3号


【解法のポイント】宅建業法というのは、届出などの手続に関する出題も結構多くなっています。人によっては面倒な感じがするかと思いますが、実務では届出などは非常に重要ですので、しっかり勉強するようにしておいて下さい。