下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成16年 問34

【問 34】 宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B社(乙県知事免許)に従事した場合、Aは乙県知事に対し、甲県知事を経由して登録の移転を申請しなければならない。

2 宅地建物取引士Cが、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に就職したが、CはD社及びE社においても専任の宅地建物取引士ではないので、宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録は申請しなくてもよい。

3 Fは、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請により、登録が消除された。Fは、登録が消除された日から5年を経過せずに新たに登録を受けることができる。

4 宅地建物取引士Gは、宅地建物取引士証の有効期間内に更新をせず、有効期間の満了日から2週間後に宅地建物取引士証の交付を受けた。その2週間の間にGに重要事項説明を行わせた宅地建物取引業者H社は業務停止処分を受けることがある。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引士は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。登録の移転は、任意の制度である。
*宅地建物取引業法19条の2

2 誤り。宅地建物取引士資格登録簿には、「宅地建物取引業者の業務に従事する者にあっては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号」を登録しなければならない。この場合、その宅地建物取引士が業務に従事する宅地建物取引業者の商号等を登録するのであり、その際専任の宅地建物取引士として業務に従事するかどうかは問われない。この点について、宅地建物取引業者名簿は、専任の宅地建物取引士の氏名が記載事項になっていることと混乱しないようにして欲しい。
*宅地建物取引業法20条、同法施行規則14条の2第1項5号

3 誤り。不正の手段により登録を受けたとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から5年を経過しないものは、宅地建物取引士の登録を受けることはできない。
*宅地建物取引業法18条1項7号

4 正しい。宅地建物取引士とは、宅地建物取引士証の交付を受けている者であり、宅地建物取引士証の有効期間が満了すれば、宅地建物取引士として事務を行うことができない。そして、宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして、重要事項の説明をさせなければならないので、宅地建物取引業者は35条の規定に違反している。したがって、宅地建物取引業者H社は業務停止処分を受けることがある。
*宅地建物取引業法65条2項2号


【解法のポイント】この問題は、基本的な問題だったと思いますが、肢2などは正確な知識が要求されますので、単体でこれが答えの決め手になるような問題であってもできる必要があります。