下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成16年 問39

【問 39】 宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 AがBに交付した媒介契約書が国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款に基づかない書面である場合、その旨の表示をしなければ、Aは業務停止処分を受けることがある。

2 媒介契約の有効期間の満了に際し、BからAに更新の申出があった場合、Aは更新を拒むことはできない。

3 AがBに宅地の価額について意見を述べる際に、Bからその根拠を明らかにする旨の請求がなければ、Aはその根拠を明らかにする必要はない。

4 媒介契約の締結にあたって、業務処理状況を5日に1回報告するという特約は無効である。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 1

1 正しい。宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。その記載事項の中に、「当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別」というのがある。したがって、標準媒介契約約款に基づかないときは、基づかない旨を記載しなければならない。この規定に違反した場合には、業務停止処分に処せられる。
*宅地建物取引業法34条の2第1項7号、同法65条2項2号、同法施行規則15条の7第4号

2 誤り。媒介契約も契約である以上、両当事者の合意により成立する。したがって、宅地建物取引業者であれ、依頼者からの更新の申出を拒むことはできる。条文も「前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。」としている。
*宅地建物取引業法34条の2第4項

3 誤り。「宅地建物取引業者は、価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。」としており、根拠を明らかにすることについて、特に依頼者からの請求を要件とはしていない。
*宅地建物取引業法34条の2第2項

4 誤り。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならず、この規定に反する特約は、無効とされる。5日に1回という特約は、2週間に1回以上の報告を宅地建物取引業者に課しているものであり、この規定に違反しないので有効である。また、本問の専任媒介契約が専属専任媒介契約であったとしても、1週間に1回以上の報告をすればよく、5日に1回報告するという特約は有効である。
*宅地建物取引業法34条の2第8項


【解法のポイント】媒介契約の問題は、毎年のように出題されますが、比較的簡単な問題が多いので、得点源にして下さい。