下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成17年 問40

【問 40】 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定に基づく契約を証する書面(以下この問において「契約書面」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 居住用建物の賃貸借契約において、貸主と借主にそれぞれ別の宅地建物取引業者が媒介するときは、どちらか一方の宅地建物取引業者が契約書面を作成したとしても、契約書面の交付については双方の宅地建物取引業者がその義務を負う。

2 宅地建物取引業者が土地売買における売主の代理として契約書面を作成するに当たっては、専任でない宅地建物取引士が記名してもよい。

3 居住用建物の賃貸借契約において、貸主には代理の宅地建物取引業者Aが、借主には媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Bがおり、Bが契約書面を作成したときは、借主及びAに契約書面を交付すればよい。

4 貸主である宅地建物取引業者Cが、宅地建物取引業者Dの媒介により借主と事業用建物の賃貸借契約を締結するに当たって、Dが作成・交付した契約書面に法第37条違反があった。この場合、Dのみが監督処分及び罰則の対象となる。

【解答及び解説】

【問 40】 正解 3

1 正しい。宅地建物取引業者は、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を交付しなければならない。そして、契約の成立に複数の宅地建物取引業者が関与した場合には、それぞれの宅地建物取引業者に、この契約書面の交付義務が課されている。
*宅地建物取引業法37条1項

2 正しい。宅地建物取引業者は、契約成立後の書面については、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。この宅地建物取引士については、特に専任であることは要求されていないので、専任でない宅地建物取引士が記名してもよい。
*宅地建物取引業法37条3項

3 誤り。宅地建物取引業者は、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を交付しなければならない。したがって、Bが契約書面を作成したときは、借主だけでなく、貸主にも交付しなければならず、一方代理業者であるAに交付する必要はない。
*宅地建物取引業法37条1項

4 正しい。本肢では、自ら貸主である宅地建物取引業者Cには、契約書面の交付義務はない。一方、宅地建物取引業者Dには契約書面の交付義務があるが、その契約書面の作成に37条違反があった場合は、交付義務のあるDが責任を負うべきであり、Cは責任を負う必要はない。したがって、Dのみが監督処分及び罰則の対象となる。
*宅地建物取引業法37条1項


【解法のポイント】この問題は、37条書面の交付についていろいろなパターンがあり、復習にいい問題だと思います。ちなみに、肢4については直接問われていませんが、解説のある通り、宅建業者Cには、37条書面の交付義務はありません。自ら貸借というのは、もともと宅建業ではありませんので、Cには37条の適用もないわけです。