下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問27

※「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)に加え、1,000万円の住宅資金特別控除が認められる措置」は廃止

【問 27】 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(「65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」及び「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)に加え、1,000万円の住宅資金特別控除が認められる措置」)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 自己の配偶者から住宅用の家屋を取得した場合には、この特例の適用を受けることはできない。

2 住宅用の家屋の新築又は取得に要した費用の額が2,500万円以上でなければ、この特例の適用を受けることはできない。

3 床面積の3分の1を店舗として使用し、残りの部分は資金の贈与を受けた者の住宅として使用する家屋を新築した場合には、この特例の適用を受けることはできない。

4 住宅取得のための資金の贈与を受けた年の12月31日までに住宅用の家屋を新築若しくは取得又は増改築等をしなければ、この特例の適用を受けることはできない。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 1

1 正しい。住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例は、配偶者その他特定受贈者と特別の関係がある者から住宅用の家屋を取得した場合には、適用されない。
*租税特別措置法70条の3第3項5号

2 誤り。住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)に加え、1,000万円の住宅資金特別控除が認められる措置は、相続時精算課税の特別控除の額が、他の贈与の額と合算して2,500万円から3,500万円に増えるという意味であり、住宅の取得等に要した費用の額が2,500万円以上でなければならないという意味ではない。
*租税特別措置法73条の3の2

3 誤り。住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例が適用される家屋は、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものであればよい。したがって、床面積の3分の1を店舗として使用していても、残りの部分は住宅として使用していれば、この特例の適用を受けることができる。
*租税特別措置法施行令40条の5第1項

4 誤り。住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の適用を受けるためには、住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは取得又は増改築などをすればよい。
*租税特別措置法70条の3第1項1号


【解法のポイント】相続時精算課税制度は、今後はよく出題される問題になると思います。要件などがややこしいですが、ここはガンバリどころで、勉強するようにして下さい。