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宅建 過去問解説 平成21年 問42

【問 42】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、契約行為等とは、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けることをいう。

1 宅地建物取引業者が一団の宅地の分譲を行う案内所において契約行為等を行う場合、当該案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

2 他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の媒介を行うために、案内所を設置する宅地建物取引業者は、当該案内所に、売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。

3 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。

4 宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 2

1 誤り。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、報酬の額を掲示しなければならない。案内所に報酬額を掲示する必要はない。
*宅地建物取引業法46条4項

2 正しい。宅地建物取引業者は、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所には売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した標識を掲示しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則19条1項4号

3 誤り。宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行う場合には、専任の宅地建物取引士を1人以上置かなければならないが、契約行為等を行わない場合には、専任の宅地建物取引士の設置は不要である。なお標識については、契約行為等を行うか否かにかかわらず掲示が必要である。
*宅地建物取引業法施行規則6条の2第1号

4 誤り。宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあっては、これらの催しを実施する場所で、契約行為等を行おうとする場合、業務に従事する者の数に関係なく、専任の宅地建物取引士を1人以上置かなければならない。5人に1人以上の割合ではない。
*宅地建物取引業法施行規則6条の3


【解法のポイント】案内所等については、意外によく出題されますね。本問は基本的なものだったと思います。