下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成22年 問8

【問 8】 保証に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 保証人となるべき者が、主たる債務者と連絡を取らず、同人からの委託を受けないまま債権者に対して保証したとしても、その保証契約は有効に成立する。

2 保証人となるべき者が、口頭で明確に特定の債務につき保証する旨の意思表示を債権者に対してすれば、その保証契約は有効に成立する。

3 連帯保証ではない場合の保証人は、債権者から債務の履行を請求されても、まず主たる債務者に催告すべき旨を債権者に請求できる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又は行方不明であるときは、この限りでない。

4 連帯保証人が2人いる場合、連帯保証人間に連帯の特約がなくとも、連帯保証人は各自全額につき保証責任を負う。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 2

1 正しい。保証契約は、主たる債務とは別個の契約で、債権者と保証人が締結するものである。したがって、主たる債務者からの委託がない場合でも有効に成立する。
*民法446条1項参照

2 誤り。保証契約は、書面又は電磁的記録でしなければ、その効力を生じない。したがって、口頭での意思表示のみによっては成立しない。
*民法446条2項3項

3 正しい。債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる(催告の抗弁権)。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
*民法452条

4 正しい。連帯保証人については、分別の利益はないので、連帯保証人は各自全額の保証責任を負う。
*民法456条参照


【解法のポイント】この問題は、予想されていた方が多かったと思います。保証契約の締結に書面が必要になったのは、何年か前の法改正ですが、いよいよ出題されたという感じです。しかも、それが正解肢だったので、正解率は高かったものと思われます。