下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成23年 問12

【問 12】 Aが所有する甲建物をBに対して賃貸する場合の賃貸借契約の条項に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるか否かにかかわらず、Bの造作買取請求権をあらかじめ放棄する旨の特約は有効に定めることができる。

2 AB間で公正証書等の書面又は電磁的記録によって借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約を契約期間を2年として締結する場合、契約の更新がなく期間満了により終了することを書面を交付又は電磁的方法により提供してあらかじめBに説明すれば、期間満了前にAがBに改めて通知しなくても契約が終了する旨の特約を有効に定めることができる。

3 法令によって甲建物を2年後には取り壊すことが明らかである場合、取り壊し事由を記載した書面又は電磁的記録によって契約を締結するのであれば、建物を取り壊すこととなる2年後には更新なく賃貸借契約が終了する旨の特約を有効に定めることができる。

4 AB間の賃貸借契約が一時使用目的の賃貸借契約であって、賃貸借契約の期間を定めた場合には、Bが賃貸借契約を期間内に解約することができる旨の特約を定めていなければ、Bは賃貸借契約を中途解約することはできない。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 2

1 正しい。賃借人の有する造作買取請求権は、これを排除する特約も有効であるので、Bの造作買取請求権をあらかじめ放棄する旨の特約は有効である。
*借地借家法33条

2 誤り。定期建物賃貸借において、期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6月前までの間に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。したがって、定期建物賃貸借であることをあらかじめ説明していたとしても、上記の通知なく契約が終了する旨の特約は無効である。
*借地借家法38条4項

3 正しい。法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。この特約は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面又は電磁的記録によってしなければならない。したがって、本肢の特約も有効である。
*借地借家法39条

4 正しい。本肢の賃貸借契約は、一時使用目的の賃貸借契約であるから、借地借家法の適用はない。したがって、民法の原則どおり、賃貸借契約の期間を定めた場合に、Bが賃貸借契約を期間内に解約することができる旨の特約を定めていなければ、Bは賃貸借契約を中途解約することはできない。
*借地借家法40条


【解法のポイント】この問題は基本的なものだったと思います。肢4は、解説にもありますとおり、民法の基本原則どおりの内容で、特約がない限り、当初定めた期間に拘束されるということです。