下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成23年 問43

【問 43】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとするときは、当該保証協会に弁済業務保証金分担金を金銭又は有価証券で納付することができるが、保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは、金銭でしなければならない。

2 保証協会は、宅地建物取引業の業務に従事し、又は、従事しようとする者に対する研修を行わなければならないが、宅地建物取引士については、法第22条の2の規定に基づき都道府県知事が指定する講習をもって代えることができる。

3 保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置する場合、その日までに当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。

4 保証協会は、弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金、及び、弁済業務保証金準備金を弁済業務保証金の供託に充てた後に社員から納付された還付充当金は、いずれも弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。

【解答及び解説】

【問 43】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者が、保証協会に納付する弁済業務保証金分担金は金銭でのみ納付することができるが、保証協会が供託所に供託する弁済業務保証金は金銭だけでなく有価証券でも供託することができる。
*宅建業法64条の7第3項

2 誤り。保証協会は、宅地建物取引士その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する研修を行わなければならず、宅地建物取引士について、法第22条の2の規定に基づき都道府県知事が指定する講習をもってこれに代えることはできない。
*宅建業法64条の3第1項2号、64条の6

3 誤り。宅地建物取引業保証協会の社員は、弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に政令で定める額の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。設置する日までに納付する必要はない。
*宅建業法64条の9第2項

4 正しい。保証協会は、弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。また、弁済業務保証金準備金を弁済業務保証金の供託に充てた後において、還付充当金の納付を受けたときは、その還付充当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
*宅建業法64条の12第2項・6項


【解法のポイント】肢4は、完全に初出題の問題です。そして、肢2が分かりにくかったという人もいるかもしれないので、肢2と肢4で迷った方もおられるかもしれません。ただ、保証協会の研修を、法第22条の2の都道府県知事が指定する講習(宅地建物取引士証の交付を受けるための講習)で代えることができるというのは、おかしいことに気付いて欲しかったところです。