下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成24年 問29

【問 29】 宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者でないBから自己所有の土地付建物の売却の媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 A社がBと専任媒介契約を締結した場合、当該土地付建物の売買契約が成立したときは、A社は、遅滞なく、登録番号、取引価格及び売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならない。

2 A社がBと専属専任媒介契約を締結した場合、A社は、Bに当該媒介業務の処理状況の報告を電子メールで行うことはできない。

3 A社が宅地建物取引業者C社から当該土地付建物の購入の媒介を依頼され、C社との間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社は、C社に法第34条の2の規定に基づく書面を交付しなければならない。

4 A社がBと一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社がBに対し当該土地付建物の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 2

1 正しい。宅地建物取引業者は、指定流通機構の登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、遅滞なく、登録番号、取引価格、契約成立年月日を指定流通機構に通知しなければならない。
*宅建業法34条の2第7項

2 誤り。宅地建物取引業者が行う媒介業務の処理状況の報告は、書面で行うことは要求されておらず、口頭でもよく、また電子メールによる方法も認められる。
*宅建業法34条の2第8項

3 正しい。宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、書面を作成して依頼者にこれを交付しなければならない。これは一般媒介の場合でも、宅地建物取引業者相互間でも同様である。
*宅建業法34条の2第1項

4 正しい。宅地建物取引業者は、宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。これは、一般媒介の場合でも同様である。
*宅建業法34条の2第2項


【解法のポイント】この問題は基本的なものだったと思います。