下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成24年 問40

【問 40】 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 不当な履行遅延の禁止(法第44条)は、宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を対象とするのみである。

イ 宅地建物取引業者は、個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者に該当しない場合、業務上取り扱った個人情報について、正当な理由なく他に漏らしても、秘密を守る義務(法第45条)に違反しない。

ウ 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備えなければならず、当該名簿については最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。

エ 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならず、帳簿の閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】

【問 40】 正解 3

ア 正しい。宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき「宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払」を不当に遅延する行為をしてはならない。つまり、不当な履行遅延の禁止は「宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払」のみを対象としている。
*宅建業法44条

イ 誤り。宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その「業務上取り扱ったこと」について知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この「業務上取り扱ったこと」は、宅地建物取引業者が個人情報取扱事業者に該当するか否かにかかわらない。
*宅建業法45条

ウ 正しい。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、当該名簿を最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
*宅建業法施行規則17条の2第4項

エ 正しい。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、当該帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては、10年間)当該帳簿を保存しなければならない。
*宅建業法施行規則18条
以上より、正しいものは、肢ア、肢ウ、肢エの3つであり、正解は肢3となる。


【解法のポイント】この問題も非常に平易なものだと思いますが、個数問題だからでしょうか、正解率が低いものになっています。あわてず、騒がず、一つ一つ、邪念を払って、正誤を判断していって下さい。