下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成25年 問2

【動画解説】法律 辻説法

【問 2】 未成年者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有することができない。

2 営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、父母双方がいる場合、父母のどちらか一方の同意が必要である。

3 男は18歳に、女は16歳になれば婚姻することができるが、父母双方がいる場合には、必ず父母双方の同意が必要である。

4 Aが死亡し、Aの妻Bと嫡出でない未成年の子CとDが相続人となった場合に、CとDの親権者である母EがCとDを代理してBとの間で遺産分割協議を行っても、有効な追認がない限り無効である。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 4

1 誤り。父母とまだ意思疎通することができない乳児であっても、権利能力は有するので、父母を代理人として不動産を所有することができる。
*民法3条1項

2 誤り。営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有するので、営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、父母の同意は不要である。
*民法6条1項

3 誤り。婚姻は男女ともに、18歳になればすることができる。また、婚姻をするには父母の同意は不要である。
*民法731条

4 正しい。親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。遺産分割はC及びDの利益相反行為であるから、特別代理人を選任せずに、Eが、C及びDの代理人として遺産分割を行えば、無権代理となり(判例)、本人の追認がない限り効力を生じない。
*民法826条2項


【解法のポイント】この問題の肢4は難しかったと思いますが、肢1~肢3までは過去問の内容(肢3は難しいですが…)ですから、消去法で肢4が正解と導きたかったところです。