下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成25年 問10

【問 10】 婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成25年10月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが平成25年10月2日に死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、Fが10分の1である。

2 Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたものとして、Cは甲土地の所有権を取得するのが原則である。

3 Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原則である。

4 Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてFに遺贈する旨の意思表示をしていたとしても、Fは相続人であるので、当該遺贈は無効である。

【解答及び解説】

【問 10】 正解 2

1 誤り。まず、相続人を確定すると、配偶者のBは相続人となる。また、Cは嫡出子であるから相続人となる。DはAの死亡以前に死亡しているので、Dの嫡出子であるEが代襲相続する。また、Fは前妻の子であるが、Aの嫡出子であるので、相続人となる。次に、相続分を確定すると、配偶者Bは1/2となり、残りの1/2をC、E及びFで3等分することになるので、C、E及びFはそれぞれ1/6となる。
*民法900条、901条

2 正しい。特定の遺産を特定の相続人に帰属させるという遺言があった場合、特段の事情がない限り、遺言による遺産分割方法の指定として、当該相続人はその遺産の所有権を取得する。
*民法908条

3 誤り。Aが全財産をDに相続させる旨の遺言をしていた場合でも、B、C及びFは遺留分を有しているので、Eが代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原則であるとはいえない。
*民法1028条

4 誤り。遺贈は、法定相続人に対しても行うことができるので、Fが相続人であったとしても、Fに対する遺贈も有効である。
*民法964条


【解法のポイント】この問題は肢2は難しいと思います。消去法で行くしかないのかな?という感じですね。