下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成25年 問23

【問 23】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の従業者の印章又は署名で消印しても、消印したことにはならない。

2 土地の売買契約書(記載金額2,000万円)を3通作成し、売主A、買主B及び媒介した宅地建物取引業者Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、Cが保存する契約書には、印紙税は課されない。

3 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、5,000万円である。

4 「建物の電気工事に係る請負金額は2,100万円(うち消費税額及び地方消費税額が100万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,100万円である。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 3

1 誤り。課税文書の作成者は、課税文書に印紙をはり付ける場合には、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならないが、印紙を消す場合には、自己又はその代理人だけではなく、使用人その他の「従業者」の印章又は署名で消してもよい。
*印紙税法施行令5条

2 誤り。契約当事者以外の者に提出又は交付する文書は、基本的に課税文書に該当しないが、この「契約当事者以外の者」には、不動産売買契約における仲介人等当該契約に参加する者を「含まない」とされているので、Cが保存する契約にも印紙税が課税される。
*印紙税法基本通達20条

3 正しい。一の契約書に不動産の譲渡契約と、建築請負契約が記載されている場合、不動産の譲渡契約の契約金額が、建築請負契約の契約金額に満たない場合は、建築請負契約の契約金額が記載金額となるので、本肢では、請負金額である5,000万円が記載金額となる。
*印紙税法 別表第一 通則3ロ

4 誤り。請負契約書の「記載金額」は、消費税及び地方消費税の額を区分して記載している場合には、記載金額に消費税額等を含めないこととされているので、本肢での記載金額は2,000万円となる。


【解法のポイント】この問題は、基本的なものでした。正解しなければならない問題です。