下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成25年 問29

【問 29】 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者でない売主と宅地建物取引業者である買主が、媒介業者を介さず宅地の売買契約を締結する場合、法第35条の規定に基づく重要事項の説明義務を負うのは買主の宅地建物取引業者である。

2 建物の管理が管理会社に委託されている当該建物の賃貸借契約の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号又は名称及びその主たる事務所の所在地を、借主に説明しなければならない。

3 区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、当該一棟の建物に係る計画的な維持修繕のための修繕積立金積立総額及び売買の対象となる専有部分に係る修繕積立金額を重要事項説明書に記載すれば、滞納があることについては記載しなくてもよい。

4 区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、法第35条の2に規定する供託所等の説明をする必要はない。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 2及び4

1 誤り。重要事項の説明は、宅地建物取引業者が、買主に対して行うものであり、買主が宅地建物取引業者であったとしても、売主に対して重要事項の説明を行う必要はない。
*宅建業法35条1項

2 正しい。当該建物の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、重要事項の説明の対象となっている。
*宅建業法施行規則第16条の2第8号、同法第16条の4の3第12号

3 誤り。当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額は、重要事項の説明書の記載事項であり、修繕積立金等についての滞納があるときはその額を記載しなければならない。
*宅建業法施行規則第16条の2第6号

4 正しい。宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者の相手方等に対して行う供託所等に関する説明は、宅地建物取引業相互間の取引においては不要である。
*宅建業法35条の2


【解法のポイント】この問題も基本的なものでした。今年は宅建業法は、基本的な問題が多かったと思いますが、取りこぼしのないように!
※本問は、平成29年の法改正により、肢4が「誤り」→「正しい」に変更になりましたので、肢4も正解肢として追加します。