下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成26年 問1

【動画解説】法律 辻説法

【問 1】 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

1 賃借人の債務不履行を理由に、賃貸人が不動産の賃貸借契約を解除するには、信頼関係が破壊されていなければならない旨

2 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる旨

3 債務の履行のために債務者が使用する者の故意又は過失は、債務者の責めに帰すべき事由に含まれる旨

4 債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見すべきであった損害のみが賠償範囲に含まれる旨

【解答及び解説】

【問 1】 正解 2

1 規定されていない。賃借人の債務不履行を理由に、賃貸人が不動産の賃貸借契約を解除するには、信頼関係が破壊されていなければならないが、それは判例によって認められているものであり、民法の条文に規定されているわけではない。

2 規定されている。「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。」というのは、民法の条文に規定されている。
*民法420条1項

3 規定されていない。債務不履行には、債務者の故意又は過失が必要ですが、「債務の履行のために債務者が使用する者の故意又は過失は、債務者の責めに帰すべき事由に含まれる」という履行補助者の故意又は過失の問題は、判例によって認められているもので、民法の条文に規定されているわけではない。

4 規定されていない。債務不履行によって生じた特別の損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができると民法に規定されているが、「債務不履行時」に予見し、又は予見すればよい旨の規定はない。
*民法416条2項


【解法のポイント】昨年に引き続き、「民法の条文に規定」されているかどうかを問う問題です。確かに、法律の解釈の基本は「条文」ですが、肢1の信頼関係の破壊の理論などは、民法には規定されていませんが、条文並みに確立されている判例ですので、それが「民法の条文に規定」されているかどうかまで「覚えさせる」というのは、私には受験生に無用な負担をかけさせるものだと思います。本問なども、普通に「正誤」の問題にすればいいと思います。肢4などは難問ですよね。