下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成26年 問13

【動画解説】法律 辻説法

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 区分所有者の団体は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として当然に成立する団体であるが、管理組合法人になることができるものは、区分所有者の数が30人以上のものに限られる。

2 専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人にすればよい。

3 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。

4 管理者が、規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられる。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 1

1 誤り。区分所有者の団体は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として当然に成立する団体であるという点は正しいが、管理組合法人になるには、区分所有者は2名以上存在すれば足り、区分所有者の数が30人以上のものに限られるわけではない。
*区分所有法47条1項

2 正しい。専有部分が数人の共有に属するときは、集会の招集通知は、法第40条の規定により定められた議決権を行使すべき者にすれば足り、その者がないときは、共有者のいずれか1人に通知すればよい。
*区分所有法35条2項

3 正しい。建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができるが、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。
*区分所有法61条1項

4 正しい。規約の保管及び閲覧の規定に違反した管理者は、20万円以下の過料に処せられる。
*区分所有法71条


【解法のポイント】本問は基本的なものだったと思いますが、肢4の罰則については、ちょっとビックリですが、肢1が問題なく正解ですので、あまり気にならなかったと思います。