下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成26年 問22

【動画解説】法律 辻説法

【問 22】 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 国土利用計画法によれば、同法第23条の届出に当たっては、土地売買等の対価の額についても都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。

2 森林法によれば、保安林において立木を伐採しようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

3 海岸法によれば、海岸保全区域内において土地の掘削、盛土又は切土を行おうとする者は、一定の場合を除き、海岸管理者の許可を受けなければならない。

4 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、一定の場合を除き、公園管理者の許可を受けなければならない。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 4

1 正しい。国土利用計画法23条の事後届出の届出事項の一つとして、「土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額」がある。
*国土利用計画法23条1項6号

2 正しい。保安林においては、一定の場合を除いて、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。
*森林法34条1項

3 正しい。海岸保全区域内において、土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をしようとする者は、一定の場合を除いて、海岸管理者の許可を受けなければならない。
*海岸法8条1項3号

4 誤り。特別緑地保全地区内において、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築は、一定の場合を除いて、「都道府県知事等」の許可を受けなければ、してはならない。
*都市緑地法14条1項1号


【解法のポイント】今年は、国土利用計画法が単独で1問出題されると考えたんですが、またまた「その他の法令上の制限」の一つの肢としてしか出題されませんでした。今年の出題傾向は、「ヤマ」を張るな!ということだと思います。問題自体は平易な問題だったと思います。